医療法人社団の役員―理事・理事長・監事の選任と退任

医療法人社団の役員の選任と退任

医療法人には、株式会社や一般社団法人といった他の法人と同じように役員を決める必要があります。
株式会社における役員は取締役、会計参与、監査役ですが、医療法人の役員制度は理事監事で構成されています。
本記事では、医療法人の中でも医療法人社団の役員制度について、解説をしていきます。

目次

社員、社員総会、理事、理事長、理事会、監事

医療法人には、法人の意思決定や業務執行をしていくために必要な機関として、社員総会、理事、理事会、監事を置く必要があります(医療法第46条の2)。

社員とは、社団である医療法人の構成員を指し、株式会社でいう株主に近い存在です。
社員という名称ではありますが、医療法人の従業員(雇用関係等の下で働くスタッフ等)とは別の意味ですので注意が必要です。

社員は、医療法人の運営方針等の重要事項について、社員総会で意思決定手続に関与することができ、1人1票の議決権を持ちます。
法律上、医療法人の設立に必要な社員の人数は規定されていませんが、社員総会の議事は出席者の議決権の過半数で決めること(医療法第46条の3の3第3項)、議長は議決に加わることができないこと(同法同条同項第4号)といった規定があることから、最低でも3人の社員を必要としている都道府県がほとんどです。

株式会社でいうところの取締役、監査役といった役員のことを医療法人では理事、監事と呼びます。
理事は原則最低3人監事は最低1人選任することが必要です(医療法第46条の5第1項)。
理事のうち1人は医療法人を代表する理事長とし、理事長は、原則として医師か歯科医師である理事の中から選出する必要があります(医療法第46条の6)。
理事の集まりを理事会と呼び、社員総会で決める以外の法人運営について重要な事項を決議します。
理事は社員総会で選任し、理事長は理事会で選出します。
医療法人が開設する診療所等の管理者になる人は、必ず医療法人の理事である必要があります(医療法第46条の5第6項)。

監事は中立な立場で医療法人の監査をする必要があるため、監事として就任する医療法人の理事や職員と兼職することはできません(医療法第46条の5第8項)。
医療法人に対して拠出(出資)をしていなければ、社員が監事となることは可能です。

役員の任期は2年が上限で、2年以上継続する場合は2年ごとに再任の手続をする必要があります(医療法第46条の5第9項)。

理事、監事の決め方

理事、監事の選任方法

役員社員総会で選任することとなっています(医療法第46条の5第2項)。

社員総会で役員の選任について有効な決議となるためには、
総社員の過半数の出席
出席者の議決権の過半数
を得ることが必要です。
可否同数の場合には、議長にその決定が委ねられます(医療法第46条の3の3)。

理事、監事の解任方法

医療法人社団の役員は、社員総会の決議で、いつでも解任することが可能です(医療法第46条の5の2第1項)。

理事解任する際の定足数等については、役員の選任と同じで、過半数⇒過半数です。
監事を解任する場合は、
総社員の過半数の出席
出席者の3分の2以上の賛成
が無ければ決議することはできません(医療法第46条の5の2第3項)。

社員総会の決議で解任された場合、その解任について正当な理由がある場合を除いて、解任によって発生した損害の賠償請求を医療法人に対してすることができます。

理事、監事が欠けた場合

役員の任期満了や辞任によって、法律や定款で定めた役員の定数を割り込むことになった場合には、すぐにその穴埋めをする必要があります。
しかし、何らかの事情によってすぐに後任者の選任ができない場合、後任者が決まるまでの間、任期満了/辞任役員は引続き役員としての権利義務を持つことになります(医療法第46条の5の3第1項)。
この役員を、権利義務役員と呼びます。

役員が死亡した場合や欠格事由に該当して役員としての地位を失った場合には、権利義務役員としての対応は不可能です。
このような場合で、医療法人の業務が遅滞することで損害が発生する可能性があるときは、都道府県知事が、職権や利害関係人からの請求で、一時役員の職務を行うべき者を選任する必要があります(医療法第46条の5の3第2項)。

また、役員定数の5分の1が欠けることになった場合は、1か月以内に補充する必要があります(医療法第46条の5の3第3項)。

理事長の決め方

理事長の選出方法と解職方法

理事長は理事会で選出することになっています。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席者の過半数で行います。

理事長の解職も理事会で行います。
理事長の解職に関する理事会決議も、選出時と同様に過半数が出席し、出席者の過半数で行います(医療法第46条の7第2項第3号、医療法第46条の7の2、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第1項)。

理事長が欠けた場合

理事長についても、理事のところで出てきた権利義務役員一時役員の規定を適用することになっています(医療法第46条の6の2第3項)。
理事長が任期満了又は辞任により退任した場合、後任の理事長が選出されるまでは理事長としての権利義務を有します。
また、理事長が死亡した場合や、欠格事由に該当した場合等で権利義務役員としての対応ができない、あるいは理事長が退任して新たな理事長が選出されないような場合で、医療法人の業務が遅滞することで損害が発生する可能性があるときは、都道府県知事は一時理事長の職務を行うべき者を選任する必要があります。

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